自治体への寄附金を通じて特産品がもらえたり、
税金が控除される制度です。
一定金額以上の寄附をいただいた方を対象に、お礼としてささやかながら有田市の特産品をお送りします。有田市では、特産品のお送りには、回数制限は設けておりません。
個人が2,000円を超える寄附を行った場合、住民税や所得税から一定額が控除されます。例えば30,000円を寄附すれば、最大28,000円が控除されることもあります。
寄附者の方々に、寄附金の使い道を選んでいただけます。この使い道に活用して欲しいと思うコースをお選びください。
この有田市を"ふるさと"と感じていただける方、「有田市を応援したい!」と思っていただける方などどなたでも寄附をしていただけます。
※記念品は、有田市外の方々への市の魅力発信のためにお送りしておりますので、市外在住の寄附者の方に限らせていただきます。
※ワンストップ特例の利用申請をされた方で、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合、寄附金控除の申告も必ず行ってください。
地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」の税額から差し引かれます。
※個人住民税所得割の2割までが限度など、一定の制限があります。
所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。有田市が発行する「受領証明書」を添付して、確定申告を行ってください。 ※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方は、この限りではありません。
確定申告の不要な給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、申告手続きを簡素化する特例制度です。寄附をする際にワンストップ特例の申請をすると、市町村間にて通知を行い翌年度の住民税で「申告特例控除額(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)」が適用されます。
ワンストップ特例の申請をされた方で、確定申告や住民税申告を行った場合や、5箇所を超える自治体に寄附をした場合は、ワンストップ特例制度の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。
その他、全額控除されるふるさと納税額の目安など、
総務省ホームページをご覧ください。
専用の寄附申込書に必要事項を記入の上、
➊ 郵便 ➋ FAX ➌ 電子メール
いずれかの方法で、郵送又は送信してください。
ご希望の方には、寄附申込書を郵送またはFAXいたします。
〒649-0392
和歌山県有田市箕島50番地
有田市役所 ふるさと創生室
TEL 0737-83-1111
FAX 0737-82-1725
E-mail : furusato@city.arida.lg.jp