ワンストップ特例申請書を提出した後に、確定申告にて控除手続きの必要が生じた。 ページ番号1001476 更新日 令和2年9月17日 印刷大きな文字で印刷 当該年のご寄附に関して、ワンストップ特例申請をされた後に確定申告をされた場合は、自動的にワンストップ特例での手続きが無効となり、確定申告での手続きが優先されます。 従って、ワンストップ特例申請の取消し手続き等は不要です。 このページに関するお問い合わせ 有田市役所 ふるさと創生室 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地 電話:0737-22-3641 ファクス:0737-83-6555