過去にふるさと納税を行った分で、確定申告時に申告を忘れたものがあるが、さかのぼって申告できるのか。 ページ番号1001498 更新日 令和2年9月17日 印刷大きな文字で印刷 申告額に漏れがあった場合は、ふるさと納税を行った翌年から5年間はさかのぼって申告ができます。 詳しくはお住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ 有田市役所 ふるさと創生室 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地 電話:0737-22-3641 ファクス:0737-83-6555