ワンストップ特例申請書の「住所」の欄は、いつの住所を記載すれば良いのか。
ワンストップ特例申請書の住所の欄は、寄附の翌年1月1日時点で住民票上のご住所を記入ください。
ただし、居住の状況等の理由から、住民票所在地と異なる自治体から住民税を課税されている方は、課税地の自治体に通知する必要がございますので、課税地の自治体でのご住所をご記入ください。
※寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
変更届出書の提出については、下記リンクからご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
有田市役所 ふるさと創生室
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地
電話:0737-22-3641 ファクス:0737-83-6555